令和2年度簡裁訴訟代理等能力認定考査

 本日は法務省の簡裁訴訟代理等能力認定考査が行われました。本来であれば、6月7日(日)に行われる予定だったのですが、新型コロナウィルスの影響により、8月30日(日)に延期されました。東北地方では、仙台法務局が試験会場となりました。

 司法書士がこの試験に合格すると、認定司法書士と言われ、簡易裁判所を管轄とする民事訴訟等の案件(訴額140万円以内)を弁護士のように代理することが出来るようになります。過払い金請求の広告をしている司法書士法人などの業務権限がこれによるものです。

 この試験を受けるのも一苦労で、司法書士試験合格後、1か月弱の期間に渡る、特別研修を受講しないといけません。そこで、民法や民事訴訟法を前提知識とした上で、要件事実論を学びます。机上の座学もありますが、主に小グループでのゼミナール方式のため、受け身の態度では研修に臨めません。訴状や答弁書の起案、模擬裁判、仙台簡裁の見学もあり、盛沢山でした。会場が仙台だったので、交通費と宿泊費だけで数十万要しました。

 また、過払い金請求以外にも、貸金請求、建物明渡し、交通事故等の訴訟案件を対応する司法書士もいます。司法書士というと、不動産や商業登記といったイメージを持たれる方が多いのですが、弁護士のように、裁判業務に特化した司法書士もいるようです。

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