自筆証書遺言書保管制度

令和2年7月10日より標記の制度が始まりました。

ざっくり言うと、これは自分で自筆した遺言(自筆証書遺言)を法務局に預かってもらう仕組みです。わずか3,900円で死後50年間も遺言書の現物を保管してもらえるので、かなりお得な感じがします。例え現物を預けておいた法務局が被災したとしても、電子データがクラウド等にバックアップされるようですから、紛失することはないはずです。

また、他のメリットとしては、遺言者が死亡したときに、法務局から、あらかじめ指定しておいた相続人等のうち1名のみに対して、遺言書が保管されている旨の通知をしてもらうことが出来ます。自筆証書遺言は作成した本人しか保管場所を知らず、往々にして死亡時には見つからないケースが多いので、後の遺産分割協議後に発見されて混乱が生じることを防ぐ効果がありそうです。

ただし、自筆証書遺言は公正証書遺言のように法的に問題ないことが担保されるわけでなく、法務局も中身のチェックまでしない(当然、法務局では遺言書の書き方を教えてくれません)ので、ある程度知識がある方が自己責任で行うのに向いていると思われます。

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